所得の課税方法
所得の課税方法には、所得の区分に応じて、総合課税分離課税源泉分離課税と3種類存在します。
総合課税
全ての所得を合計して税額を計算する課税方法のことです。また、赤字の所得がある場合には、別の黒字と相殺することも可能です。配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、土地建物を除いた譲渡所得、雑所得、一時所得がこの課税方法に当たります。分離課税
総合課税を行わずに、その所得単位で分離して課税する方法のことです。退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得がこの課税方法に相当します。源泉分離課税
あらかじめ税金が天引きされて、課税関係が完結する課税方法です。利子所得がこの方法で課税されます。また、記述した課税方法以外に例外的課税方法がいくつか存在します。その他
利子所得の例外... 国外で支払われる銀行預金の利子所得は総合課税になります。事業所得の例外... 株式などの売却による所得、差金決済される先物取引による所得は分離課税に割り当てられます。
譲渡所得の例外... 金貯蓄(投資)口座の利益は源泉分離課税になります。
配当所得の例外... 上場株式の配当や年10万円以下の非上場株式の配当には、源泉徴収税額のみの確定申告不要制度が設けられています。
このような計算で割り出した所得税の課税対象への税率は、所得の金額によって10%から37%の4段階に区分されています(分離課税などを除く)。このような、所得に比例して税率が上昇する課税方式を累進課税と呼びます。