住民税とは
・基礎知識
住民税とは、日本の税金のうち、個人に対する道府県民税と市町村民税を合わせて示す言葉です。個人に対する道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収するものなので、納税者側から見る場合は住民税として一括して扱われることが一般的です。
賦課方法
納税額は前年の1月から12月までの所得に応じて決まります。そのため、就職した初年度は課税されないケースが大半ですが、逆に、退職した翌年度も退職までの所得に応じて課税されるようになっています。また、その年の1月1日現在の住所で納付先が決定される仕組みとなっています。
徴収方法
1. 普通徴収
その年の6月ごろに、市町村・特別区から納税義務者に納付書が送られ、それをもとに役所や金融機関などで住民税を支払うという仕組みになっています。納期は6月・8月・10月・1月の全4回となっています。
2. 特別徴収
給与所得者の徴収については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月まで、12回に分けて給与から天引きする形で行われます。なお、給与所得者が事業主を経由して普通徴収分の住民税を特別徴収に切り替えることも可能です。特別徴収のメリットとしては、「給与天引きなので払い忘れがない」 「1回当たりの支払金額が少なく、負担感が軽くなる 」などが挙げられます。
住民税の種類
| 均等割 | 税金を負担する能力の有る人が所得の多寡に関わりなく均等に負担する税のことです。標準税率は、道府県民税(1000円)+市町村民税(3000円)の合計4000円になります。 |
|---|---|
| 所得割 | 所得税と同様に、所得金額に応じて負担する税のことです(法人の場合には法人税割と呼びます)。税率は、200万円以下が合計税率5%、200~700万円以下が10%(控除額10万円)、700万円以上では13%(控除額31万円)となっています。なお、平成19年度分以降についての税率は一律10%(道府県民税4%、市長村民税6%)とされます。 |
| 利子割 | 受け取る利子等の金額に応じて負担する税です(県民税のみ)。利子所得に対しては、県民税利子割として利子の支払の際、他の所得と区分して20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)の税率で分離課税されます。(法人が支払を受ける利子については、県民税法人税割の申告の際、当該利子割は税額控除されます) |
| 配当割 | 配当所得の金額に応じて負担する税です(県民税のみ)。上場株式等の配当所得に対しては、県民税配当割として、配当の支払の際、他の所得と区分して20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)の税率で分離課税されます。 なお、上記配当所得は、申告しなくてもよいとされていますが、申告した場合には所得割で課税され、所得割から配当割額が控除されます。 ※平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の税率です。 |
| 株式等譲渡所得割 | 株式等の譲渡所得の金額に応じて負担する税です(県民税のみ)。特定口座内で株式譲渡益に対する源泉徴収を選択している場合、県民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)の税率で分離課税されます。なお、上記株式等譲渡所得は、申告しなくてもよいとされていますが、申告した場合には所得割で課税され、所得割から株式等譲渡所得割額が控除されます。 ※平成16年1月1日から平成19年12月31日までの間は10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の税率です。 |