住民税の計算方法
住民税は都道府県の民税と市町村の民税とに分かれます。さらにそれぞれ 均等割と所得割とに分かれます。
ただし、住民税の税率は平成19年6月分からは、一律10%に変更になりました。
課税所得金額に関係なく一律に、都道府県民税4%で市区町村民税6%の 合計10%が住民税の税率になります。
これによって、結果的に住民税が増税されてますが、その分所得税が減税 されるので、住民税と所得税の合計の税額は税率変更前と、ほとんど 変わらなくなったと言えるでしょう。
また課税所得金額とは、1年間の所得から必要経費、損失分と、基礎控除や 配偶者控除などの所得控除を差し引いた金額のことです
所得割の計算方法は課税所得金額に税率を掛けてその金額から調整控除と 配当控除額などを差し引いたものが所得割の金額として定められます。
所得割の課税所得金額にかけられる税率は超過累進課税と呼ばれ所得が多く なるにつれて段階的に税率が高くなります。
次に均等割は都道府県民税の標準税率が1000円、市区町村民税の標準税率が 3000円と定められてます。
また前年中に収入があっても住民税がかからないパターンもあります。 それは収入額が少なかったり、政策上の目的で非課税と判定されるためです。
しかし、住民税は均等割と所得割で構成されているため、所得割は非課税 となっても均等割は課税となったり、またその逆もあったりするようです。