医療費控除とは
生計を一とする配偶者またはその他の親族のためにその年(1月1日~12月31日)の間に支払った医療費がある場合、以下の式に基づいてその年の所得から所得控除※できる制度。(国税庁)
その年に支払った医療費の合計-医療費を補填する保険金などの合計=α
※医療費には医療の為に支出した交通費、ドラッグストアなどの薬品代なども含まれます。ただし、治療に必要なものは加算できますが、予防に支出したものは加算できません。
10万円と総所得の5%の少ないほう=β
※サラリーマンの場合の総所得は年収から給与所得控除を引いたものに5%。上記の例で適用すると20万となりますので、βは10万円となります。
α-β=医療費控除額
となります。この場合のポイントですが、あくまでも生計を一としておけばよいのです。ですから子供の病気などの場合にも利用できますので、医療関係の領収書はきちんと保管するようにしてください。
また、どうしても領収書がもらえないような場合には、何月何日何時にどこで何代として幾ら支払った。というメモを残しておきましょう。税務署は認めてくれる場合があります。信頼性が高ければ高い程よいので家計簿などをつけるクセをつけておくと効果的です。
※所得控除・・・給与などからその所得控除を引いたものに対して税率が掛けられる。そのため、所得が高い層(所得税率が高い層)ほど有利になる。もう一つ「税額控除」というものがある。税額控除とは、支払うべき税金から税額控除分を差し引く事ができるため、所得の高低による、有利・不利はない。