相続 相続順位と法定相続分
相続対策には、節税対策、納税資金対策(=相続税対策)といった考え方がメインになりますが、自分が死んでしまった後に遺族(妻、または夫、子)が安心して生活できる金額を計算し、確保できるようにしておく事(主に保険を使った対策ですね)、また、相続財産の分け方のが明瞭でない為に親族間で諍いが起きないようにしておく事も相続対策に含まれます。
被相続人(=相続財産を残す人)が会社経営者の場合には後継者、業務の引継ぎについての問題も出てきます。
☆相続順位の考え方
民法上、相続人とは配偶者、直系血族、兄弟姉妹です。
その相続順位は
第1位 子
第2位 直系尊属(直系尊属とは実父母、実祖父母、実曽祖父母などをさします。)
第3位 兄弟姉妹
配偶者は一番初めの順位と同じ順位で相続人になります。
基本的に配偶者が一番のパーセンテージで持っていくと考えていただいて差し支えありません。
家庭を支えてきただけあって、残された財産に対する権利が強く、また、残された遺族が他にもいる場合には一番重要な立場にあるから、とも考えれます。ここで言う配偶者とは法律上婚姻関係が成立している人を指します。内縁関係の妻は対象から外れます。
☆法定相続分(相続財産を分割する際の基本ガイドのようなもの遺言、その後の遺族の話合いによって変化します)
第一順位
子………2分の1
配偶者…2分の1
第二順位
直系尊属…3分の1
配偶者……3分の2
第三順位
兄弟姉妹…4分の1
配偶者……4分の3
実際の分け方をお話した方がわかりやすいと思います。例えば、一番上の第一順位のパターンで、妻と子供が2人いたとします。その場合、相続財産の取り分は妻が2分の1、子供①が4分の1、子供②が同じく4分の1という分け方になります。
ちなみに借金の支払い契約は子供には引き継がれません。
仮に親御さんが亡くなってしまわれた場合、相続人である方には単純承認、限定承認、放棄のなかから自由に選択される権利があります。
そこで、資産があった場合には相続によって得た財産の限度においてのみ親御さんの債務を負担する限定承認か、放棄を3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を提出すれば債務は相続されません。