不動産所得 減価償却

不動産、不動産上に付される地上権、賃借権、船舶または航空機の貸付による所得を不動産所得といいます。船舶または航空機は動産に思えるのですが、税法上はなぜか不動産に分類されます。

 

不動産所得は不動産収入-必要経費で考えられます。

不動産収入とは地代収入、家賃収入、駐車場収入、礼金、更新料、敷金、保証金預かり金のうち賃借人に返還を要しない部分の金額、土地信託からの配当収入を指します。



不動産所得の必要経費

固定資産税、不動産所得税等の税金

業務用資産に対する掛け捨ての損害保険料

修繕費、管理費

通信費

広告宣伝費

減価償却費

専従者給与

借入金利子



減価償却

減価償却の考え方

建物と建物内の高額耐久設備は税務上減価償却資産となっています。

減価償却とは…お金を払って、これら減価償却資産を所得した年だけに税金から引くのではあまりに一気に引かれてしまい、バランス悪くその年度からだけお金が引かれてしまう事になるので、それをバランス良く数年の間に分散して税金から引くためにある考え方です。



減価償却の計算方法

定額法→所得価額×0.9×償却率

定率法→未償却残額×償却率

年の中途で所得した場合には使用した月数で考えて按分します。



減価償却資産の種類ごとに法廷耐用年数と償却率が決まっています。

新しい資産を所得し、定率法で減価償却をしたい場合、所得した年度の3月15日までに届出が必要です。届出がない場合には自動的に定額法になります。定率法の方が、最初にガツンと減価償却費を計上できるので、その年度の儲けが多くなりそうな場合には定率法にする方が税額が少なくなる事になります。(もっとも年度の儲けが多くなりそうかどうかを3月15日までに判別するのは困難な場合が多いですが)

 

平成10年4月1日以降に所得した建物は定額法のみになります。建物付属設備、構築物、機械、装置、器具備品、工具車両運搬具に関してはは以前と変わらず、定額法と定率法の両方を選択して使える事になっています