不動産を購入したときの税金 登録免許税(国税)
不動産を購入すると、購入した方の名義に法務局に登記します。
この時にかかるのが、登録免許税(登記代)です。
税率
所有権保存(新築の家屋の場合)=固定資産税評価額の1000分の4
(居住用の建物)=固定資産税評価額の1000分の1.5 (平成21年3月31日まで)
所有権移転=土地:固定資産税評価額の1000分の10(売買の場合、平成20年3月31日まで)
建物:固定資産税評価額の1000分の20
自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は
1000分の3に軽減されます。(平成21年3月31日まで)
抵当権の設定=債権金額の1000分の4
自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は
1000分の1に軽減されます。(平成21年3月31日まで)
居住用建物の適用条件
1.自己の居住用で取得後1年以内の登記
2.床面積50平方メートル以上
3.耐火・準耐火構造は建築後25年以内、その他は20年以内
4.建築後20年を経過した一戸建住宅で耐震基準適合証明書が発行された住宅
平成21年3月31日までの適用です。
実際の費用としては上記の他、司法書士の報酬や実費が必要です。