売却したときの税金
印紙代(国税)
不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。また、住宅ローンの借入をおこなえば、金銭消費貸借契約書にも貼付します。
売買代金により印紙税の額が決められています。※平成19年4月1日現在です。金銭消費貸借の場合は印紙代が異なります。
売買代金 印紙税 100万円超 500万円以下
2千円
500万円超 1000万円以下
1万円
1000万円超 5000万円以下
1万5千円
5000万円超 1億円以下
4万5千円
1億円超 5億円以下
8万円
5億円超 10億円以下
18万円