不動産 税金の控除(マイホームの売却)
マイホームを売ったときには、3,000万円控除が適用されます。
譲渡益3,000万円まで課税されません。(短期譲渡所得・長期譲渡所得のどちらも適用されます。)
条件
・現在住んでいる自宅を売ったとき。
・自分が住まなくなったときから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ったとき。
・建物を取り壊した後、更地で売る場合は、取り壊した日から1年以内であること。
・前年前前年にこの特例又は買い換えの特例を受けていないこと。
※特別の縁故関係のある人に売却した場合は対象外です。
売却損がでた場合の損益通算
所有期間が5年超の居住用財産を一定の条件を満たす譲渡の場合は、譲渡損失の損益通算・翌年以降の繰り越しが出来ます。