不動産 相続時清算課税制度に係る住宅取得資金贈与の特例

父母から一定の要件を満たす住宅を取得するために資金の贈与を受けたときには、贈与者ごとに最高3,500万円の特別控除が受けられます。(3,500万円は相続時清算課税贈与の特別控除額2,500万円と本特例の住宅資金贈与の特別控除額1,000万円の合計額です。)
この特例を選択した後の贈与財産は全て相続時清算課税制度の適用を受けて、相続時に相続財産に合算されます。

この特例を受けるためには、次の条件を満たすことが必要です。

1.受贈者は贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること。

2.父母からの現金贈与であること。
  (父母の年齢制限なし)

3.受贈者はその年の1月1日現在において20歳以上であること。

4.受贈者は贈与者の直系卑属である推定相続人(代襲相続を含む)であること。

5.新築住宅・中古住宅・増改築のいずれかに充てるための住宅取得資金であること。
  (日本国内のみ、増改築については下記A参照)

6.中古住宅の場合は取得日前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたものであること。
  (下記C参照)

7.住宅の床面積が50平米以上(登記簿)であること。
  (下記B参照)

8.中古住宅の購入先が配偶者その他特別関係者でないこと。
  (受贈者の配偶者、受贈者の直系血族は適用不可)

9.贈与を受けた翌年3月15日までに新築・取得・増改築して入居すること。
  又は同日後遅滞なく入居が確実なこと。

10.受贈者は贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時清算課税制度を洗濯する旨の
  届出書を所轄税務署に提出すること。(確定申告が必要)

 

 

注意

A.増改築については諸条件があります。詳細は税務署でご確認下さい。
B.店舗併用住宅の場合は2分の1以上が住宅部分であること。
C.平成17年4月1日以降の中古住宅の取得については建築後の経過年数条件を満たさなくても
  新耐震基準に適合(証明書が必要)すれば適用されます。

平成19年12月31日まで適用されます。