青色申告

定められた形式の帳簿をつけて申告する人には青色申告制度という税制優遇措置が設けられています。今現在は色の違いがない事もありますが、昔は色の青い紙を使って申告していたので、青色申告書を使った、青色申告と呼ばれています。

青色申告には要件があります。
〇事業所得、不動産所得、山林所得がある事。

〇青色で申告する年度の3月15日までに予め税務署長に青色申告承認申請書を提出し、税務署長の承認を受けていること。

〇青色申告制度の特典
青色申告特別控除額65万円(または10万円)…白色申告の場合、青色申告特別控除額の適用はありません。

専従者給与事前に届け出た金額の範囲何の全額が経費となる。…白色申告の場合、1人につき最高50万円、配偶者は86万が限度の専従者給与しか計上できません。
純損失の繰越控除 翌年以降3年間…白色申告の場合、被災事業用の資産等の損失のみ繰越控除できます。
更正の制限推計課税による更正を受けない…推計課税による更正を受ける場合があります。