山林所得
保有期間5年を超える山林からの所得を山林所得といいます。保有期間が5年を超えない部分に関しては事業所得、または雑所得という事になります。
山林所得の計算方法は
収入金額-必要経費-特別控除額50万円
となります。
山林所得の必要経費として認められるのは植林費、育成費、伐採費、運搬費といった山林からの所得を生む為に必要と考えられる経費です。50万円までの特別控除額が決められているので、必然的に50万円以下の山林所得は無税という事になります。また山林所得は毎年定期的に収入が入ってくるケースが少ない事もあり(木は1年では育たず、収入のない年が続くことが多いからです。)、分離課税が適用されます。