海外転勤になったときの税金は?

• サラリーマンが海外勤務者となった場合には、海外勤務予定が1年以上になるときは、原則として出国した日の翌日から非居住者の扱いとなります。

非居住者とは→

• 年の途中で出国する場合には、国内の源泉徴収義務者(勤務先)のもとで年末調整が行われますが、出国までに確定申告書の提出が必要となる場合もあります。

• 出国後に自宅を賃貸するなどして国内に所得が生じる場合には、国内源泉所得として確定申告を行う必要があります。また、確定申告義務がある人物が海外に赴任・転勤する場合には、非居住者に代わって、確定申告書の提出などを行う「納税管理人」を選任して、税務署に届けなくてはなりません。