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    <title>税金を知ろう！</title>
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    <updated>2008-08-11T13:50:35Z</updated>
    <subtitle>FXや株の税金、所得税・住民税の基礎知識から確定申告まで、上手な節税や控除の方法やサラリーマン・自営業者が知っておくべき税金の基礎知識をご紹介します</subtitle>
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    <title>不動産 相続時清算課税制度に係る住宅取得資金贈与の特例</title>
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    <published>2008-08-11T13:49:43Z</published>
    <updated>2008-08-11T13:50:35Z</updated>

    <summary>父母から一定の要件を満たす住宅を取得するために資金の贈与を受けたときには、贈与者...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tax.finance-information.biz/">
        <![CDATA[<p>父母から一定の要件を満たす住宅を取得するために資金の贈与を受けたときには、贈与者ごとに最高3,500万円の特別控除が受けられます。（3,500万円は相続時清算課税贈与の特別控除額2,500万円と本特例の住宅資金贈与の特別控除額1,000万円の合計額です。）<br />この特例を選択した後の贈与財産は全て相続時清算課税制度の適用を受けて、相続時に相続財産に合算されます。</p><p>この特例を受けるためには、次の条件を満たすことが必要です。</p><p>１．受贈者は贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること。</p><p>２．父母からの現金贈与であること。<br />　　（父母の年齢制限なし）</p><p>３．受贈者はその年の1月1日現在において20歳以上であること。</p><p>４．受贈者は贈与者の直系卑属である推定相続人（代襲相続を含む）であること。</p><p>５．新築住宅・中古住宅・増改築のいずれかに充てるための住宅取得資金であること。<br />　　（日本国内のみ、増改築については下記Ａ参照）</p><p>６．中古住宅の場合は取得日前20年（耐火建築物は25年）以内に建築されたものであること。<br />　　（下記Ｃ参照）</p><p>７．住宅の床面積が50平米以上（登記簿）であること。<br />　　（下記Ｂ参照）</p><p>８．中古住宅の購入先が配偶者その他特別関係者でないこと。<br />　　（受贈者の配偶者、受贈者の直系血族は適用不可）</p><p>９．贈与を受けた翌年3月15日までに新築・取得・増改築して入居すること。<br />　　又は同日後遅滞なく入居が確実なこと。</p><p>１０．受贈者は贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時清算課税制度を洗濯する旨の<br />　　届出書を所轄税務署に提出すること。（確定申告が必要）</p><p>　</p><p>　</p><p>注意</p><p>Ａ．増改築については諸条件があります。詳細は税務署でご確認下さい。<br />Ｂ．店舗併用住宅の場合は2分の1以上が住宅部分であること。<br />Ｃ．平成17年4月1日以降の中古住宅の取得については建築後の経過年数条件を満たさなくても<br />　　新耐震基準に適合（証明書が必要）すれば適用されます。</p><p>平成19年12月31日まで適用されます。</p>]]>
        
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    <title>贈与税</title>
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    <published>2008-08-11T13:48:57Z</published>
    <updated>2008-08-11T13:49:30Z</updated>

    <summary>両親から不動産の購入資金として現金をもらった場合など、個人から現金や財産などをも...</summary>
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        <category term="05相続税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tax.finance-information.biz/">
        <![CDATA[<p>両親から不動産の購入資金として現金をもらった場合など、個人から現金や財産などをもらうと贈与税がかかります。（国税）</p><p>基礎控除<br />年間110万円以内の贈与は控除されます。</p><p>税額の計算<br />課税価格（贈与額-110万円）*税率-速算控除額</p><p>税率と速算控除額<br /><table width="608" border="1"><tbody><tr><td width="101"><center>課税価格</center></td><td width="70"><center>税率</center></td><td width="89"><center>控除額</center></td></tr><tr><td width="101"><p align="right">200万円以下</p></td><td width="70"><center>10%</center></td><td width="89"><p align="right">0万円</p></td></tr><tr><td width="101"><p align="right">300万円以下</p></td><td width="70"><center>15%</center></td><td width="89"><p align="right">10万円</p></td></tr><tr><td width="101"><p align="right">400万円以下</p></td><td width="70"><center>20%</center></td><td width="89"><p align="right">25万円</p></td></tr><tr><td width="101"><p align="right">600万円以下</p></td><td width="70"><center>30%</center></td><td width="89"><p align="right">65万円</p></td></tr><tr><td width="101"><p align="right">1,000万円以下</p></td><td width="70"><center>40%</center></td><td width="89"><p align="right">125万円</p></td></tr><tr><td width="101"><p align="right">1,000万円超　</p></td><td width="70"><center>50%</center></td><td width="89"><p align="right">225万円</p></td></tr></tbody></table></p><p>注意　年間110万円ずつ複数年に渡って贈与する契約を結んだ場合は、合計された金額にまとめて贈与税が課税される場合があります。</p><p>土地・建物を贈与する場合は原則として時価となります。</p><p>納付については、贈与があった翌年の3月15日までに申告して納税します。<br />直ぐに税金が納められない場合は、5年以内の延納が認められています。</p>]]>
        
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    <title>不動産を所有したときの税金</title>
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    <published>2008-08-11T13:47:49Z</published>
    <updated>2008-08-11T13:48:46Z</updated>

    <summary>固定資産税・都市計画税（地方税）詳細は固定資産税をご覧下さい。...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tax.finance-information.biz/">
        <![CDATA[<p>固定資産税・都市計画税（地方税）<br />詳細は固定資産税をご覧下さい。</p>]]>
        
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    <title>不動産 税金の控除（マイホームの売却）</title>
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    <published>2008-08-11T13:47:20Z</published>
    <updated>2008-08-11T13:49:04Z</updated>

    <summary>マイホームを売ったときには、３，０００万円控除が適用されます。譲渡益3,000万...</summary>
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        <category term="04控除" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tax.finance-information.biz/">
        <![CDATA[<p>マイホームを売ったときには、３，０００万円控除が適用されます。</p><p>譲渡益3,000万円まで課税されません。（短期譲渡所得・長期譲渡所得のどちらも適用されます。）</p><p>条件<br />・現在住んでいる自宅を売ったとき。<br />・自分が住まなくなったときから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ったとき。<br />・建物を取り壊した後、更地で売る場合は、取り壊した日から1年以内であること。<br />・前年前前年にこの特例又は買い換えの特例を受けていないこと。<br />　　※特別の縁故関係のある人に売却した場合は対象外です。</p><p>売却損がでた場合の損益通算<br />所有期間が5年超の居住用財産を一定の条件を満たす譲渡の場合は、譲渡損失の損益通算・翌年以降の繰り越しが出来ます。</p>]]>
        
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    <title>不動産を売却したときの税金 登録免許税（国税）</title>
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    <published>2008-08-10T14:11:08Z</published>
    <updated>2008-08-10T14:11:37Z</updated>

    <summary>売却の場合でも登録免許税が必要な場合があります。住宅ローンを借りていて抵当権が設...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tax.finance-information.biz/">
        <![CDATA[<p>売却の場合でも登録免許税が必要な場合があります。<br />住宅ローンを借りていて抵当権が設定されている場合は、その抵当権を抹消しなくては売買（所有権移転登記）が出来ません。また、住所が変更（登記された住所と現住所が異なる）された場合は、登記簿の住所も変更登記をします。 <p>税額は1筆当り1,000円です。</p><p>実際の費用は司法書士への報酬や実費等が必要です。</p></p>]]>
        
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    <title>不動産を売却したときの税金 所得税（国税）と住民税（地方税）</title>
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    <published>2008-08-10T14:10:07Z</published>
    <updated>2008-08-10T14:11:03Z</updated>

    <summary>不動産を売却して利益（譲渡益）がでると、その利益に対して所得税と住民税がかかりま...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tax.finance-information.biz/">
        <![CDATA[<p>不動産を売却して利益（譲渡益）がでると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。 <p>譲渡益＝売却価格－（取得費＋譲渡費用）<br />　＊取得費の建物については経過年数分減価償却されます。</p></p><p><font size="+1">譲渡益にかかる税率</font></p><p>短期譲渡所得（売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合）　<br /><font color="#af0000">所得税　税率30％</font><br /><font color="#af0000">住民税　税率9％</font> <p>長期譲渡所得（売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合）<br /><font color="#af0000">所得税　税率15％</font><br /><font color="#af0000">住民税　税率5％</font></p><p>上記以外の税率や税金の控除につきましては、個別にお問い合せ下さい。</p><p>マイホームを売却したときの税金の控除はこの下の「税金の控除」をご覧下さい。</p></p>]]>
        
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    <title>売却したときの税金</title>
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    <published>2008-08-10T14:09:12Z</published>
    <updated>2008-08-10T14:09:30Z</updated>

    <summary>印紙代（国税）不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。また、住宅ローンの借...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tax.finance-information.biz/">
        <![CDATA[<p><font size="+1">印紙代（国税）</font></p><blockquote>不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。また、住宅ローンの借入をおこなえば、金銭消費貸借契約書にも貼付します。<br />売買代金により印紙税の額が決められています。<br /><table height="167" width="267" border="1"><tbody><tr><td width="168"><center>売買代金</center></td><td width="81"><center>印紙税</center></td></tr><tr><td width="168"><p>100万円超　500万円以下</p></td><td width="81"><p align="right">2千円</p></td></tr><tr><td width="168"><p>500万円超　1000万円以下</p></td><td width="81"><p align="right">1万円</p></td></tr><tr><td width="168"><p>1000万円超　5000万円以下</p></td><td width="81"><p align="right">1万5千円</p></td></tr><tr><td width="168"><p>5000万円超　1億円以下</p></td><td width="81"><p align="right">4万5千円</p></td></tr><tr><td width="168"><p>1億円超　5億円以下</p></td><td width="81"><p align="right">8万円</p></td></tr><tr><td width="168"><p>5億円超　10億円以下</p></td><td width="81"><p align="right">18万円</p></td></tr></tbody></table>※平成19年4月1日現在です。金銭消費貸借の場合は印紙代が異なります。</blockquote>]]>
        
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    <title>不動産を購入したときの税金 不動産取得税（都道府県税）</title>
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    <published>2008-08-10T14:08:05Z</published>
    <updated>2008-08-10T14:09:00Z</updated>

    <summary>不動産を取得（売買・新築・増改築・贈与・交換）したときにかかる税金です。税率は固...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tax.finance-information.biz/">
        <![CDATA[<p>不動産を取得（売買・新築・増改築・贈与・交換）したときにかかる税金です。</p><p>税率は固定資産税評価額の4%ですが、住宅用の土地・建物については3%の税率が適用されます。<br />また、一定の条件を満たす土地や住宅については軽減措置が設けられています。<br />（軽減措置の詳しい内容は最寄の都道府県税事務所にお尋ね下さい。）<br />軽減措置を受けるには不動産を取得後60日以内に手続をします。<br />平成21年3月31日までににマイホームを取得した方に適用されます。</p><p>　平成20年3月31日までにマイホームを取得した方には減税措置があります。</p>]]>
        
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    <title>不動産を購入したときの税金 登録免許税（国税）</title>
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    <published>2008-08-10T14:06:24Z</published>
    <updated>2008-08-10T14:08:24Z</updated>

    <summary>不動産を購入すると、購入した方の名義に法務局に登記します。この時にかかるのが、登...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tax.finance-information.biz/">
        <![CDATA[<p>不動産を購入すると、購入した方の名義に法務局に登記します。<br />この時にかかるのが、登録免許税（登記代）です。</p><p>税率</p><p>所有権保存（新築の家屋の場合）=固定資産税評価額の1000分の4<br />　　　　　（居住用の建物）＝固定資産税評価額の1000分の1.5　(平成21年3月31日まで)<br />&nbsp;</p><p>所有権移転＝土地：固定資産税評価額の1000分の10（売買の場合、平成20年3月31日まで）<br />　　　　　　建物：固定資産税評価額の1000分の20<br />　　　　　　自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は<br />　　　　　　1000分の3に軽減されます。(平成21年3月31日まで)</p><p>抵当権の設定＝債権金額の1000分の4<br />　　　　　　　自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は<br />　　　　　　　1000分の1に軽減されます。(平成21年3月31日まで)</p><p>居住用建物の適用条件</p><p>１．自己の居住用で取得後1年以内の登記</p><p>２．床面積50平方メートル以上</p><p>３．耐火・準耐火構造は建築後25年以内、その他は20年以内</p><p>４．建築後20年を経過した一戸建住宅で耐震基準適合証明書が発行された住宅</p><p>平成21年3月31日までの適用です。</p><p>　</p><p>実際の費用としては上記の他、司法書士の報酬や実費が必要です。</p>]]>
        
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    <title>不動産を購入したときの税金</title>
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    <published>2008-08-10T14:06:05Z</published>
    <updated>2008-08-10T14:06:43Z</updated>

    <summary>印紙代（国税）不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。売買代金により印紙税...</summary>
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        <category term="13不動産" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p><font size="+1">印紙代（国税）</font></p><blockquote>不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。<br />売買代金により印紙税の額が決められています。<br /><table height="167" width="280" border="1"><tbody><tr><td width="168"><center>売買代金</center></td><td width="92"><center>印紙税</center></td></tr><tr><td width="168"><p>100万円超　500万円以下</p></td><td width="92"><p align="right">2千円</p></td></tr><tr><td width="168"><p>500万円超　1000万円以下</p></td><td width="92"><p align="right">1万円</p></td></tr><tr><td width="168"><p>1000万円超　5000万円以下</p></td><td width="92"><p align="right">1万5千円</p></td></tr><tr><td width="168"><p>5000万円超　1億円以下</p></td><td width="92"><p align="right">4万5千円</p></td></tr><tr><td width="168"><p>1億円超　5億円以下</p></td><td width="92"><p align="right">8万円</p></td></tr><tr><td width="168"><p>5億円超　10億円以下</p></td><td width="92"><p align="right">18万円</p></td></tr></tbody></table>※平成19年4月1日現在です。 <p>※住宅ローンの借入をおこなえば、金銭消費貸借契約書にも貼付します。<br />金銭消費貸借の場合は印紙税額が異なります。</p></blockquote>]]>
        
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    <title>確定申告書の種類</title>
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    <published>2008-05-22T13:28:02Z</published>
    <updated>2008-05-22T13:31:47Z</updated>

    <summary>確定申告の申告書には次のような種類があります。用紙は税務署に用意されています。&amp;...</summary>
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        <category term="90用語解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tax.finance-information.biz/">
        <![CDATA[<p>確定申告の申告書には次のような種類があります。<br />用紙は税務署に用意されています。<br />&nbsp;</p><ul><li>・確定申告書Ａ（第一表、第二表）</li><li>・確定申告書Ｂ（第一表、第二表）</li><li>・分離用（第三表：分離課税用）</li><li>・損失用（第四表：損失申告用）</li></ul><p>このように、申告書が分類されているのは、確定申告の計算は、事業所得や不動産所得のようにほかの所得と総合して課税される所得と、山林所得や退職所得のようにほかの所得とは分離して課税される所得では異なるためです。<br /><br />変動所得や臨時所得の平均課税を選んだ場合には特別の税額計算もします。<br />税法ではそれぞれの場合に応じて、その計算課程が一目見てすぐにわかるように、さまざまな事項を申告書に記載することになっているのです。<br /><br />悩むよりは、税務署に行って税務職員に聞いてみるとよいでしょう。自分がどのような所得について申告をするのかを伝えれば、それに合った申告書を教えてくれます。<br /><br />忙しくて時間のない人は、郵送で取り寄せることもできます。<br />この場合は、返信用封筒に切手を貼ってそれを同封してください。この際、自分が使う申告書の種類を書いたメモを忘れずに入れましょう。もしわからない場合は、事前に税務署に電話で問い合わせてください。住宅ローン控除などの明細書も必要な人はその旨も記載すれば、一緒に送ってもらえます。</p>]]>
        
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    <title>確定申告しなければいけない人</title>
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    <published>2008-05-22T11:52:01Z</published>
    <updated>2008-05-22T11:59:29Z</updated>

    <summary>一般的に、サラリーマンの場合ですと、毎月の給料から所得税が天引き（源泉徴収）され...</summary>
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        <name>anubis</name>
        
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        <![CDATA[<p>一般的に、サラリーマンの場合ですと、毎月の給料から所得税が天引き（源泉徴収）されています。そして、12月のその年最後の給料の際に年末調整をして年税額を確定・精算していますので、多くの人は確定申告をする必要はありません。</p>
<p>ただ、次のような人は確定申告をしなければなりません。</p>
<h3>その年の給与収入が2,000万円を超えている人</h3>
<br />
給与収入が2,000万円を超えるような人でも毎月の給料から源泉徴収はされるのですが、年末調整は受けられないことになっていますので、給与以外に所得がなくても確定申告して税額を精算しなくてはなりません。</h3>
<p>1か所から給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人 <br />
給与所得のほかに、家賃や原稿料などの所得がある人の場合です。FXの収益も当てはまります。給与の方は年末調整で所得税の精算がすんでいますが、それ以外に所得がある場合には、その所得については精算がすんでいません。１年間の税金はそれも含めた総計で精算しなくてはいけませんので、確定申告が必要になります。</p>
<p>ただし、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下の人の場合には、確定申告をしなくてもよいことになっています。この場合でも住民税の申告は必要です。</p>
<p>また、注意してほしいのですが、ここでの所得というのは収入金額から必要経費を差し引いた残りの金額のことですので、たとえば、原稿料を30万円もらったからといって、ただちに確定申告しなくてはいけないということではありません。その原稿に必要経費として12万円かかったということであれば、30万円－12万円＝18万円　ということになり、20万円以下ですから、この場合は確定申告は必要ありません。</p>
<p>収入は所得から経費を引いたものです。</p>
<h3>２か所以上から給与収入がある人で、サブの給与収入と給与所得・退職所得以外の所得の合計が２０万円を超える人 </h3><p>メインの給与所得の方は年末調整で精算されますが、サブの収入については源泉徴収はされていても年末調整はされていません。</p>
<p>なので、確定申告によって税金を精算しなくてはなりません。</p>
<p>ただし、次の金額が150万円以下で、しかも、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は確定申告をしなくてもよいことになっています。</p>
<p>[すべての給与収入の合計]　－　[社会保険料控除額＋小規模企業共済等掛金控除額＋生命保険料控除額＋損害保険料控除額＋障害者控除額＋老年者控除額（平成１６年分までです）＋寡婦（寡夫）控除額＋勤労学生控除額＋配偶者控除額＋配偶者特別控除額＋扶養控除額]</p>
<h3>個人事業者で納税する必要がある人</h3>
<p>事業所得や不動産所得がある事業者で、各種の所得の合計から所得控除をマイナスし、それをもとに計算した税額が配当控除よりも多いときには確定申告が必要です。</p>
<h3>給与から源泉徴収をされていない人</h3>
<p>通常は給与から所得税が源泉徴収されるのですが、常に2人以下の家事使用人だけを使用している事業者などの場合、源泉徴収の義務がありません。</p>
<p>なので、そこから給与をもらっている家事使用人などは、確定申告が必要になります。</p>
<h3>同族会社の役員やその役員と親族関係にある人で、その法人から給与のほかに貸付金からの利子や家賃などの支払を受けている人</h3><p>
これらの人は、利子や家賃からの所得がたとえ20万円以下であっても確定申告が必要になります。</p>
<h3>退職所得がある人</h3><p>
退職所得も、通常の場合は「退職所得の受給に関する申告書」を提出するはずですから、そこで正しい額の源泉徴収ですんでいるので確定申告をする必要がありません。</h3>
<p>ただし、退職金の支払いを受ける際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために20％の税率で源泉徴収された場合で、その源泉徴収された税額が、正規の方法で計算した税額よりも少ないときには、確定申告する必要があります。また、多かった場合は、申告の必要はないけれど確定申告すれば還付されます。</p>
<p>もちろん、退職所得を申告しなくてもよい人でも、その他の所得で必要であれば、確定申告をしなくてはなりません。</p>
<h3>災害免除法により源泉徴収の猶予を受けたり、徴収された税金の還付を受けた人 </h3><p>
災害によって住宅や家財に被害を受け、災害免除法により源泉徴収の猶予を受けたり、徴収された税金の還付を受けた人は、確定申告が必要になります。</p>]]>
        
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    <title>確定申告とは</title>
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    <published>2008-05-19T10:58:50Z</published>
    <updated>2008-05-19T11:01:16Z</updated>

    <summary>確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額とそれに対する...</summary>
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        <name>anubis</name>
        
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        <category term="99Q&amp;A" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tax.finance-information.biz/">
        <![CDATA[<p>確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額とそれに対する所得税を納税者自身が計算し、その翌年の2月16日から3月15日までに申告・納税することです。</p><p>確定申告は、1年間に生じた所得金額を確定させるという意味です。。</p><p>ですから、その確定した金額と給料、利子、配当などの所得から天引きされた税額を比べて、少なすぎていたり多すぎていたら精算しなくてはなりません。</p><p>よって、1年間の所得税額を最終的に確定する手続きということができます。確定申告をする人は、確定申告をしなくてはならない人と、確定申告をする義務はないけれど還付を受けるために確定申告する人の2つに分かれます。</p><p>もし、この確定申告をしなくてはならない人が申告をしなかったり、申告期限を過ぎてから申告書を提出した場合には、ペナルティーとして「加算税」や「延滞税」を納めなければならないことになりますので注意してください。</p><p>また、確定申告をする義務のない人、たとえば年末調整を受けた会社員で、医療費控除を受ける人などは、確定申告すると納めすぎた税金が還付されます。</p><p>ただ、この場合に気をつけなければならないのは、サラリーマンの給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告しなくてよいという特例は使えなくなります。</p><p>つまり、この場合は20万円以下の所得も申告しなくてはなりません。</p><p>ちなみに、所得税の確定申告をすると住民税の申告が不要になります。これは、確定申告をすると住民税の申告も同時にしたことになるからです。</p><p>最後に、還付についての確定申告は、2月15日以前でも税務署で受け付けてもらえます。また、還付してもらう時期にこだわらないのなら、3月15日以後であっても税務署で受け付けてもらえます。混雑した時期に行きたくない人やじっくり相談にのってもらいたい人にはよいかもしれません。。</p><p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>所得税法上の住所</title>
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    <published>2008-05-18T09:42:44Z</published>
    <updated>2008-05-18T09:46:44Z</updated>

    <summary>通達では、「所得税法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるか...</summary>
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        <name>anubis</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tax.finance-information.biz/">
        <![CDATA[<p class="f1">通達では、「所得税法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。」とされていて、本人の住民登録の有無にかかわらず判断することになっています。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>所得税法上の所得とは</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://tax.finance-information.biz/99qa/post-28.php" />
    <id>tag:tax.finance-information.biz,2008://6.320</id>

    <published>2008-05-18T09:42:43Z</published>
    <updated>2008-05-18T09:45:32Z</updated>

    <summary>所得の生ずる原因とか態様を限定せず、個人が得た経済的利益（社会通念上の判断により...</summary>
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        <name>anubis</name>
        
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        <category term="99Q&amp;A" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tax.finance-information.biz/">
        <![CDATA[<p>所得の生ずる原因とか態様を限定せず、個人が得た経済的利益（社会通念上の判断によります）のすべてのものをいいます。</p><p>会社などに勤めて得た給与、商売をして得た利益、財産を投資して得た配当や利子、財産を売ったり、貸したりしたことによる利益など、様々な経済的利益や債務免除益などの消極財産の減少や消滅も所得税法上の所得になります。<br /><br />また、各種所得の計算上、「収入金額とすべき金額」又は{総収入金額に算入すべき金額」は、その収入のもとになった行為が適法かどうかを問わないとされています。</p><p>まず、経済的利益の発生形態によって課税の対象にならないものと、課税の対象になるものに分けます。そして、課税の対象になるものはさらに所得の内容によって10種類に区分され、その区分された所得ごとに所得金額を計算することになっています。</p>]]>
        
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